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福岡地方裁判所行橋支部 昭和59年(ワ)93号 判決

原告

坪根和子

被告

堀保郎

ほか一名

主文

一  被告らは原告に対し、各自四二万八七四八円及びうち金三八万八七四八円に対する昭和五八年四月二五日から、うち金四万円に対する昭和六〇年一〇月四日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その一を被告らの、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一申立

一  原告

1  被告らは原告に対し、各自一九四万五九六九円及びこれに対する昭和五八年四月二五日から、うち金一五万円に対する昭和六〇年一〇月四日から各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  被告ら

1  原告の請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

1  日時 昭和五八年四月二五日午前一一時四〇分ころ

2  場所 福岡県行橋市行事七丁目二番一三号先路上

3  加害車 普通乗用自動車(北九州五五い三九七五号)

右運転者 訴外嶋田正護

4  被害者 原告

5  態様 原告が加害車後部座席に乗車して前記番地先路上を走行中、被告山本精一の従事する建物解体工事中のスーパー小森の工事現場から、解体された木材様のものが路上に倒壊しそうになり、加害車は衝突を避けるため急停車をした。

二  責任原因

1  運行供用者責任(自賠法三条)

被告有限会社みどりタクシー(以下「被告会社」ともいう。)は加害車を所有し、自己のため運行の用に供していた。

2  債務不履行責任(商法五九〇条)

被告会社は訴外嶋田正護を使用して旅客運送業をしていたところ、乗客である原告を運送するに当り事故が発生した。

3  一般不法行為責任(民法七〇九条)

被告山本は建物解体工事に従事していたところ、過失により解体した木材等を路上に倒壊させようとしたため、現場を通行中の加害車が急停車をし、本件事故を発生させた。

三  損害

1  受傷、治療経過等

(一) 受傷

本件事故により、原告は頸椎捻挫の傷害を蒙つた。

(二) 治療経過

(1) 入院

昭和五八年四月二六日から同年五月二六日まで三一日間小波瀬病院

(2) 通院

同月二七日から同月三〇日まで四日間同病院

(3) 入院

同月三一日から同年七月四日まで三五日間同病院

(4) 通院

同月五日から同月二五日まで二一日間同病院

(5) 通院

同月二五日から同年一一月八日まで一〇七日間佐藤整形外科

(三) 後遺症

前記受傷により、原告は、昭和五八年一一月八日自賠等級一四級に該当する頸の回旋時の左側頸部の疼痛、前屈を続けた場合の頭重感、左手指のこわばり等の後遺症を残して症状固定した。

2  治療関係費

(一) 治療費及び診断書料 三万六二五九円

医師の指示により是石治療院で治療を受けた費用

(二) 入院雑費 三万九六〇〇円

入院期間中一日六〇〇円の割合による六六日分

(三) 交通費 二万〇一〇〇円

3  休業損害 一六七万三一九八円

原告は事故当時洋裁店を経営しており、一日平均一万三〇二一円(年収四七五万二六九〇円)の収入を得ていたところ、本件事故により昭和五八年四月二五日から同年七月四日まで七一日間休業を余儀なくされ、同月五日から症状固定日である同年一一月八日まで一二五日間は従前の二分の一程度しか稼働することができなかつた。

4  慰藉料 一七五万円

入院六六日及び通院一〇七日間を要し、かつ、後遺症一四級に該当する慰藉料の額は右金額を下らない。

5  弁護士費用 一五万円

原告は本訴の提起・追行を原告訴訟代理人に委任した。

四  填補 一七二万三一八八円

原告は右金員の支払を受けた。

五  本訴請求

よつて、原告は被告らに対し、各自損害金合計一九四万五九六九円及びこれに対する不法行為の日である昭和五八年四月二五日から、うち金一五万円に対する本件口頭弁論終結の日の翌日である昭和六〇年一〇月四日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三請求原因に対する答弁及び被告らの主張

一  被告有限会社みどりタクシー

(答弁)

1 請求原因一の1ないし4の事実は認める。5の事実中、加害車が急停車をしたとの点は認める。

2 同二の1、2の事実は認める。

3 同三の1の(一)の事実は否認する。(二)の各事実は知らない。(三)の事実は否認する。

同三の2ないし5の事実は知らない。

4 同四の事実は認める。

(主張)

1 本件事故現場付近は道路の幅員が狭く、現場付近には道路端に電柱があり、事故当時二トントラツクが停車していたので、加害車は右電柱と停車車両の間を低速度で進行していたところ、折から被告山本の従事する現場付近のスーパー小森の解体工事現場から木材片が加害車の進路前方に落下してきたため、加害車を運転していた訴外嶋田は衝突を避けるため止むを得ず急停車したものである。したがつて、仮に加害車が急停車したことにより原告が傷害を負つたとしても、右は正当防衛もしくは緊急避難に該当するから、被告会社に損害賠償の義務はない。

2 本件事故当時加害車は極めて低速度で走行していたうえ、急停車した際に原告は車内で身体をぶつけるなどしていないのであるから、原告の頸部に衝撃が加わるということは物理的にありえない。仮に頸椎捻挫が発生したとしても、原告の主張するように長期化することはありえないというべきである。

二  被告山本精一

(答弁)

1 請求原因一の1ないし4の事実は認める。5の事実中、被告山本がスーパー小森の建物解体工事に従事していたことは認めるが、その余の事実は知らない。

2 同二の3の事実中、被告山本が建物解体工事に従事していたことは認めるが、その余の事実は否認する。

3 同三の1ないし5の事実は知らない。

4 同四の事実は認める。

(主張)

被告山本が従事していた家屋解体工事の現場は、事故が発生した路上から二〇メートル以上も離れた場所であるから、解体した木材等が路上に落下するはずはない。仮に、解体した木材が加害車の進路前方に落下したとしても、加害車が通常の速度で走行していたならば急停車しなくとも十分衝突は避けられたはずである。したがつて、本件事故は加害車を運転していた訴外嶋田のスピードの出し過ぎとこれに伴つて行つた同訴外人の急制動の措置に起因するものというべく、被告山本にはなんらの責任もない。

第四証拠

記録中の書証目録、証人等目録記載のとおり

理由

一  事故の発生

請求原因一の1ないし4の事実は当事者間に争いがなく、同5の事故の態様は後記二の2で認定するとおりである。

二  責任原因

1  運行供用者責任

請求原因二の1の事実は、原告と被告会社間に争いがない。したがつて、被告会社は自賠法三条により、後記被告会社の正当防衛の主張が認められない限り、本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

2  被告会社の正当防衛の主張

前記一の事実に、成立に争いのない甲第一ないし第三号証、証人嶋田正護の証言、原告及び被告山本精一各本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。

(一)  本件事故現場は、行橋市街地を中津熊方面から宮市町方面に通ずるアスフアルト舗装された平担な見通しの良い歩車道の区別のない道路上(以下「本件道路」という。)で、事故現場付近は車道の幅員が三メートルで、道路両端には幅員三〇センチメートルの有蓋側溝が設けられており、また「スーパー小森」店舗側には側溝から七〇センチメートルのところに外側線が引いてあり、現場付近は、最高速度が時速三〇キロメートル、駐車禁止の交通規制がなされていた。事故当時、後記のとおりスーパー小森の建物解体工事に従事していた被告山本は(被告山本が建物解体工事に従事していたことは原告と被告山本間に争いがない。)、同店舗前の路上に外側線から約七〇センチメートル車道に車体をはみ出した状態で二トン積みトラツクを駐車しており、また、同店舗の反対側道路端には電柱が設置されていたため、本件道路は同店舗前付近で幅員が著しく狭くなつていた。なお、事故当時、付近路面は乾燥していた。

(二)  訴外嶋田は、被告会社の従業員で、タクシー運転の業務に従事しているものであるが、加害車の後部座席運転席側に乗客である原告を乗せ、本件道路を中津熊方向から宮市町方面へ向けて時速約三〇キロメートルの速度で進行して本件事故現場付近に差し掛かり、自車右前方スーパー小森の店舗前に前記のとおり駐車しているトラツクを発見し、右駐車車両と離合するべく前記速度のまま進行したところ、右店舗の前を通過する直前付近で空中を落下してくる長さ約六〇センチメートルの板切れを前方に発見し、咄嗟に衝突の危険を感じたものの道幅が狭かつたため左右に転把することができず、直ちに急制動の措置をとつたが、約九・五メートル走行して停止した(加害車が急停車したことは原告と被告会社間に争いがない。)。右板切れは、訴外嶋田の急制動の措置にも拘わらず、加害車右前部ボンネツトに衝突し、軽微な凹損を同部位に生じさせた。なお、訴外嶋田は本件事故の一時間程前にも本件道路を通行しており、スーパー小森の解体工事の状況を知悉していた。

(三)  被告山本は家屋等の解体業を営んでいるものであるが、本件事故当日、午前九時三〇分ころから従業員三名とともに前記スーパー小森の建物解体工事にとりかかり(被告山本が建物解体工事に従事していたことは、前記のとおり原告と被告山本間に争いがない。)、事故当時解体した木材や瓦等の飛散を防止するためのほろを建物に被せず、右建物の屋根に上がつて、道路に面していない奥の方の屋根で瓦をはがし、瓦の下の端板を解体する作業に従事していたところ、工事現場の屋根から長さ約五八センチメートル、幅約八センチメートル、厚さ約六ミリメートルの細長い板切れが路上に落下し、前記のとおり加害車に衝突した。

(四)  一方原告は、病院から自宅に帰るべく、前記のとおり、加害車の後部座席運転席側に乗車し、右手にハンドバツクを持ち、左手で運転席の座席の背もたれをつかんで座席に浅く腰掛けた姿勢で運転手の頭越しに前方を見ていたところ、現場付近に差し掛かつたところで、右前方の空中を落下してくる板切れを発見すると同時に加害車が急停車をしたため(この事実は原告と被告会社間に争いがない。)、頭部あるいは顔面が座席や背もたれにぶつからなかつたというものの、頭部が前のめりになるとともに反動で後に振られた状態となつた。

以上の事実が認められ、原告及び被告山本精一本人尋問の結果中右認定に反するかの如き部分は前掲他の証拠に照らして措信し難く、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、加害車を運転していた訴外嶋田は、現場の道路の幅員が狭かつたため、落下してくる板切れとの衝突を回避するため左右に転把することができずに急制動の措置をとつたことが判るけれども、一方で、同訴外人は事故当時乗客を乗せて走行していたものであるうえ、本件道路が市街地にあるいわゆる生活道路であつて、もともと幅員の狭い道路であり、しかも訴外人自身、事故当時スーパー小森で建物の解体工事を行つていることを知つていたことなどの事情を勘案すると訴外嶋田としては、解体工事場現の建物にはほろが被せてないのであるから、場合によつては解体された木材や板切れなどが路上に落下してくることも予見し得ないではないし、また、そもそも乗客を乗せて走行する場合にあつては、車内の乗客に衝撃を与えないような運転方法をとるべきであつて、落下してくる板切れとの衝突を避けるためとはいえ、車内にいた原告に前認定のような衝撃を与えて急停止措置をとつている以上、たとえ、当時加害車が制限速度を遵守して走行していたものであつたとしても、とうてい「已むことを得ずして」とつた措置ということはできず、被告会社の正当防衛の主張は採用することができない。

なお、被告会社は本件事故により原告が負傷したことをもつて緊急避難に該当するとの主張をもするものの如くであるが、緊急避難は物から生じた危難に対して、その物を毀損する場合に認められるものであるから、右の主張はそれ自体失当というほかはない。

3  債務不履行責任

請求原因二の2の事実は原告と被告会社間に争いがないところ、前記2で認定説示したとおり被告会社の正当防衛の主張は認められないから被告会社は商法五九〇条により、本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

4  一般不法行為責任

請求原因二の3の事実中、被告山本がスーパー小森の建物解体工事に従事していたことは原告と被告山本との間で争いがなく、前記2で認定した事実によれば、被告山本としては、両隣りに人家あるいは店舗があり(前掲甲第三号証によつて認められる。)、幅員の狭い道路に面した市街地の建物を解体するに当つては解体した木材や瓦等が飛散して路上に落下したりすることも十分予想されることであるから、そのようなことがないようにあらかじめ建物にほろを被せたり、あるいは見張りを立てるなどして、工事現場に面した道路の交通関与者の通行の妨げとならないような措置をとるべき注意義務があるところ、これを怠り、漫然と屋根に上がつて解体工事を進めたことにより、板切れを路上に落下させ折から通行中の加害車を急停車させて本件事故を惹起したことが明らかであるから、同被告は民法七〇九条により、本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

三  損害

そこで、本件事故による原告の損害を判断する。

1  受傷、治療経過等

成立に争いのない甲第四ないし第一〇号証に原告本人尋問の結果を併せると、請求原因三の1の(一)の事実及び(二)の(4)を除く事実並びに同(三)の事実が認められ(小波瀬病院への二度目の通院期間は昭和五八年七月五日から同月二三日まで延べ一九日間で、実通院日数は四日間であることが認められる。)、これに反する証拠はない。

2  治療関係費

(一)  治療費 八万四三六〇円

前掲甲第七、八号証、原本の存在は当事者間に争いがなく、原告本人尋問の結果により成立を認める甲第一八号証によると、原告は本件受傷に伴う治療費として右金額を要したことが認められる。なお、原本の存在は争いがなく、原告本人尋問の結果により成立を認める甲第一三ないし第一七号証、第一九、二〇号証によると、原告は右以外にも是石治療院、小田医院等で治療を受けたことが認められるが、これらの治療行為についてはその必要性を認めるに足りる確証がなく、本件事故と相当因果関係のある損害とは認められない。

(二)  入院雑費 六万六〇〇〇円

原告が合計して六六日間入院したことは前認定のとおりであり、そうすると、右入院期間中当時一日一〇〇〇円の割合による合計六万六〇〇〇円の入院雑費を要したことが経験則上認められる。

(三)  交通費 認められない。

認めるに足りる証拠がない。

3  休業損害 七六万一五七六円

成立に争いのない甲第一一、一二号証、第二一、二二号証、第二三号証の一・二、第二四号証の一・二、乙第一号証に原告本人尋問の結果及び弁論の全趣旨を併せると、原告は昭和七年四月七日生(事故当時五一歳)の女子で、昭和四二年からカズ洋裁店という商号で婦人服の仕立業を営んでおり、事故当時従業員七名を使用し、生地の仕入れや製品の販売、デザイン等の仕事を自ら担当し、他は従業員に分担させてこれを行つていたところ、本件事故による受傷のため、入院期間中は仕入れや販売、デザイン等の仕事が行えず、退院した後も思うようにこれらができなかつたこと、また、店の経理関係の事務は税理士に依頼し、所得税については青色申告を行つていたことが認められる。

ところで、原告のような事業所得者の収入を確定するについては、事故一年間の所得額のみを基礎として逸失利益を算出するよりも、確実な資料の得られる限り、過去数年分の所得額を把握したうえその平均値をとつてその者の収入と認定する方が事業所得者の実体に合致したより合理的な方法であると考えられるところ、前掲甲第二一号証、二三号証の一、二四号証の一によると、事故前三年間の原告の所得額は、昭和五七年が四七五万二六九〇円、同五六年が五六七万八三七八円、同五五年が三七五万二二八七円(いずれも修正申告後の所得額)であつて、過去三年分を平均すると原告の年収は四七二万七七八五円(円未満切捨て、以下同じ。)程度であると認めることができる。

そこで、右認定の事実に、前記1の事実、すなわち原告の傷害の部位・程度、入通院の状況、後遺症の内容・程度(自賠等級一四級一〇号に該当する局部の神経症状程度であること)及び症状固定時期等を総合して勘案すると、原告の主張する休業期間のうち、小波瀬病院に入院した昭和五八年四月二六日から同年五月二六日までの三一日間の休業はその八〇パーセント、退院した後の同年五月二七日から、途中同年五月三一日から同年七月四日までの再入院した三五日の期間を含めて、同年七月二三日までの同病院への入・通院期間延べ五八日間については平均して四〇パーセント、その後の同年七月二四日から原告の症状が固定した同年一一月八日まで一〇八日間の佐藤整形外科への通院期間中については平均して一〇パーセントの限度で、原告にとつて休業することもやむを得なかつたものと認められ、したがつて、本件事故と相当因果関係の認められる原告の収入喪失額は、次のとおり七六万一五七六円となる。

算式

(1)  472万7785÷365×31×0.8=32万1209(円)

(2)  472万7785÷365×58×0.4=30万0486(円)

(3)  472万7785÷365×108×0.1=13万9881(円)

(1)+(2)+(3)=76万1576(円)

4  慰藉料 一二〇万円

本件事故の態様、原告の傷害の部位・程度、治療の経過、後遺障害の内容・程度その他諸般の事情を総合勘案すると、慰藉料額は一二〇万円とするのが相当である。

四  損害の填補 一七二万三一八八円

原告が本件事故による損害賠償のうち金として合計一七二万三一八八円の支払を受けたことは、原告と被告らとの間に争いがない。そうすると、原告の前記損害額二一一万一九三六円から右填補分一七二万三一八八円を差引くと、残損害額は三八万八七四八円となる。

五  弁護士費用 四万円

本件事案の内容、審理経過、認容額等に照らすと、原告が被告らに対して本件事故による損害として賠償を求め得る弁護士費用の額は四万円とするのが相当である。

六  結論

以上の次第で、原告の本訴請求は、被告らに対し各自四二万八七四八円及び弁護士費用を除くうち金三八万八七四八円に対する不法行為の日である昭和五八年四月二五日から、うち金四万円に対する本件口頭弁論終結の日の翌日である昭和六〇年一〇月四日から各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当であるからこれを認容し、その余の請求は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条を、仮執行宣言につき同法一九六条一項を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 川上拓一)

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